現在のところ世界の海は国際法上大きく4つ(領海、接続海域、排他的経済水域、公海)に分けられています。
※まず領土の基準となるところは、海岸線で潮が一番引いた地点を基準にしてそれを結んだ線を領海の基線としています。
●領海
・領海の基線からその外側12海里(約22km)以内の海域。
沿岸国の主権がおよぶ海域であり、外国船舶がその海域を航行するためにはその沿岸国が定める無害通航に関する法令の遵守が必要です。
●接続海域
・領海の基線からその外側24海里(約44km)以内の海域(領海域の外側の12海里部分)
沿岸国が、領土・領海の通関上、財政上、出入国管理上(密輸入や密入国)、衛生上(伝染病等)の法令違反の防止及び違反処罰のために必要な規制をすることが認められた水域です。
●排他的経済水域(EEZ=Exclusive Economic Zone)
・領海の基線からその外側200海里(370km)以内の海域(領海を除く)
沿岸国に経済的な管轄権が与えられているが、他国の航海に際しては自由通航となっている海域。
なお、排他的経済水域においては,以下の権利が認められています。
1.天然資源の開発等に係る主権的権利
2.人工島,設備,構築物の設置及び利用に係る管轄権
3.海洋の科学的調査に係る管轄権
4.海洋環境の保護及び保全に係る管轄権
●公海
・特定の国家の主権に属さず各国が自由に自国の旗を掲げて航行できる海域
※以上海上保安庁 Japan Coast Guard より参照抜粋
他、大陸棚や深海底等に関する細かな規定があるようですが省略します。