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《日本の領海》
世界のあちらこちらで領土や領海を巡って紛争や戦争が起こっています。この日本においてもその境界では神経質なやり取りが行われ、解決されていない問題が残されています。
自国の領土や領海についてある程度の認識を持つことは私達の未来にとって必要なことです。地図の境界はアバウトなものになっていますが、その点はご配慮ください。
※このページは 海上保安庁 Japan Coast Guardを参照しました。
日本の領海
地図を見ても分かるように、日本は国土そのものよりも海洋において広範囲な権利を有する国なのです。
ちなみに
日本の国土は約38万km2で世界第60位
領海と排他的経済水域(EEZ)を合わせると約447万km2で世界第6位となります。

そこで領土問題でよく取り上げられるのが、
択捉島国後島色丹島歯舞群島北方領土)、竹島肥前鳥島沖の鳥島魚釣島(尖閣諸島) です。

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現在のところ世界の海は国際法上大きく4つ(領海、接続海域、排他的経済水域、公海)に分けられています。
※まず領土の基準となるところは、海岸線で潮が一番引いた地点を基準にしてそれを結んだ線を領海の基線としています。

領海
・領海の基線からその外側12海里(約22km)以内の海域。
沿岸国の主権がおよぶ海域であり、外国船舶がその海域を航行するためにはその沿岸国が定める無害通航に関する法令の遵守が必要です。

接続海域
・領海の基線からその外側24海里(約44km)以内の海域(領海域の外側の12海里部分)
沿岸国が、領土・領海の通関上、財政上、出入国管理上(密輸入や密入国)、衛生上(伝染病等)の法令違反の防止及び違反処罰のために必要な規制をすることが認められた水域です。

排他的経済水域(EEZ=Exclusive Economic Zone)
・領海の基線からその外側200海里(370km)以内の海域(領海を除く)
沿岸国に経済的な管轄権が与えられているが、他国の航海に際しては自由通航となっている海域。
なお、排他的経済水域においては,以下の権利が認められています。
1.天然資源の開発等に係る主権的権利
2.人工島,設備,構築物の設置及び利用に係る管轄権
3.海洋の科学的調査に係る管轄権
4.海洋環境の保護及び保全に係る管轄権

公海
・特定の国家の主権に属さず各国が自由に自国の旗を掲げて航行できる海域

※以上海上保安庁 Japan Coast Guard より参照抜粋
他、大陸棚や深海底等に関する細かな規定があるようですが省略します。